【Vol.11 東京多摩相続診断士会に出席してきました。】
相続診断士会が久しぶりにリアルで開催されました。
コロナウイルス感染対策として、長い間Zoomで行われていた勉強会がリアルZoomのハイブリットにて開催されました。
今回のテーマは『未来の笑顔相続』について
相続診断士協会代表理事の小川 実氏による講演勉強会でした。
最近、私がお手伝させて頂いている不動産に相続案件が多くなる中、高齢者がお亡くなりになるケース同様に、40代~60代の突然死されたご遺族の相続相談をお受けする場合が増加しています。
相続診断士のメインテーマ『争う相続』から『笑顔相続』を実現する為について講演がありましたので、ご紹介させて頂きます。Vol.5でもご紹介させて頂いた続編です。
死ぬ遺言と死なない遺言
相続に関する法律は相続人の権利と割合を規定しており、その事が原因で争う相続が増加しています。多くの相続人が忘れている法律があります。
民法第906条
「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」
<死ぬ遺言>
従来は高齢者が相続人に対して行う作業で、特に重要なのが付言事項を記載する事でした。
「長男には〇〇の土地建物、次男には〇〇の預金を・・・」。
そして付言事項「長男には実家を守って欲しい。次男は病弱なので預金を・・・」。
最後に「兄弟仲良くお互いに助け合って幸せに暮らしてほしい」と。
遺言により相続財産が明確になり、相続人が相続財産調査に翻弄して個人を偲ぶ時間を失わないで済む事は云うまでもない事ですが。
<死なない遺言>※今回のポイント
働き盛りの年代が突然死すると遺族(配偶者)はどうすれば良いのか不安で一杯になります。
特に独身の方や親族と長年音信不通の方が亡くなった場合は大変です。
遠い未来に訪れるであろう認知症対策でもあります。
私自信もそうですが、遠い未来に訪れる死・認知症なんて考えたとしても、現実味がありません。
でも、最近ご相談を受けるご遺族の大変さを目の当たりして、『死なない遺言』の大切さを実感しています。
高齢者の場合以上に40代~60代の方がお亡くなりになった場合に特に多いご相談が・・・。
「池田さん、〇〇の財産について、何が何処にあるのかさえ分からない。」です。
ネット社会の昨今は特に。ほとんどの情報が、携帯電話・パソコンの中にある。
自分の死んだ後の事なんてどうでもよい!って考える。でも、困るのは配偶者・親・兄弟なんです。
半年ほど前に妻から「あなたが突然死したら、困るのでちゃんと教えておいて。」と。
最初はこの仕事をしていながら、カチンときて、「俺が先に死ぬって決まってないだろ!」って思いましたが、自分は大丈夫なんて事は絶対に無いと思いを改めて、先日、エンディングノートに記入して渡しました。
皆さんは「自分の家族は大丈夫だ」「争うほどの財産なんて無い」って思っていませんか?
例え100万円でも兄弟姉妹で争って家族が崩壊する事もあるんです。
死ぬ遺言も死なない遺言も残された家族の為に必要な作業ではないでしょうか。
改めて遺言の必要性を考えさせられたので、ご紹介せて頂きました。
池田