【Vol.6】東京多摩相続診断士会に出席してきました。

Zoomにて相続診断士会がオンラインで開催されました。

皆様、コロナウィルス感染防止に頑張っておられる事と思います。
当社も非常事態宣言以降在宅勤務等不動産業態としては非常に厳しい状況をなんとか頑張っております。
在宅勤務中オンラインでの打ち合わせ等通常時では経験しない体験をして時代の急速な変化を感じている今日この頃です。

相続診断士会もコロナウィルス感染防止対策としてZoomによる勉強会が開催されました。

以前にもチラッと話題にさせて頂きましたが、今回のテーマは「家族信託」です。
老後で心配事と言えば・・・・。
①年金だけで生活していけるのか。
②認知症になったら・・・・。健康寿命と平均寿命の差は平均10年もあります。

団塊の世代が親の我々50代にとってこれからの心配事と言えば・・・・。
①親の介護が必要な状態になったらどうしよう。
②介護費用はどうすればよいのだろう。
③介護するために仕事との両立は出来るのだろうか。

長寿社会の日本において、相続の前に親族間で揉める事が多くなる介護問題。
①誰が親の介護をするのか?
②介護費用は誰が負担するのか?
③介護するために離職者の増加。

どの世代にとっても不安要因は資金と健康です。
健康なうちに資金対策をする必要があります。
その対策のひとつに「家族信託」がこれから注目される時代がきます。

<家族信託の仕組み>
親(委託者)が子供(受託者)に財産管理を任せて収益は親(受益者)が受け取る制度。

ケース①
父 -------------------- 母        自宅不動産と現金2000万円
80歳          71歳
要介護1
長男 ---------------- 次男
45歳          40歳
障がい有

懸念事項
① ご主人様に若干認知症の気配が出てきており、ご主人様の将来的な財産管理は心配。
② ご長男様が障がいをお持ちで、意思判断能力がない為、何も対策をしないままご主人様がなくいなると、
  不動産は相続人3人の法定相続分で共有になり、しかもご長男に後見人が付く可能性が高い。
  こうなると不動産の売却は裁判所の許可が必要になる。
③ 親亡き後のご長男の財産管理が心配。

対策
①自宅と現金1000万円をご次男様に信託する。
②お父様が亡くなった際には信託は終了し、信託財産として不動産が残っているときには、ご次男様に引き継ぐ。
  不動産以外の現金は法定相続人に法定相続とおり分ける。
③信託契約とは別に遺言書も「制作し、信託財産以外の財産に関しては法定相続とおりに相続する。

ご長男様に後見人をつけて遺産分割協議をする必要がなくなった。

ポイントとしては、万が一ご主人様が認知症となり介護費用が必要になった場合
通常は意思能力がない為、自宅を売却して介護費用を捻出する事が出来ないが、
家族信託をする事で、ご次男がご自宅を売却して介護費用を捻出する事も可能になる。

家族信託がすべての相続問題を解決できる事ではないが、今後の相続対策の有益な方法として利用される時代が直ぐそこまで来ている感じです。

様々な対策を知っているのと知らないのでは、大きく違いが出てくるのでしょう。

池田

記事の更新日:

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