【Vol.7】東京多摩相続診断士会に出席してきました。
Zoomにて相続診断士会がオンラインで開催されました。
非常事態宣言解除後日常生活活動が段階的に動き始めておりますが、東京アラートが発動される事態となり、皆様もコロナウィルス感染防止に日々努められていると思われます。
相続診断士会もコロナウィルス感染防止対策としてZoomによる勉強会が前回同様開催されました。
今回のテーマは「非課税相続の注意点」
遺産総額が相続税基礎控除3000万円+相続人ひとりにつき600万円の範囲内であれば、相続税の申告が不要な事はご存じとは思いますが、安易な相続は相続の方法により、相続税以外に注意をしなければならない場合があります。
遺産の分割方法には以下の方法があります。
①現物分割とは現金等分ける事が出来る遺産を分割相続する
②共有分割とは不動産等分ける事が出来ない遺産を共有持分で分割相続する
③換価分割とは遺産を現金化して分割相続する
④代償分割とは遺産を相続する者が他の相続人へ代償金を支払い分割相続する
ケース①
父(亡)-----母(被相続人) 遺産(相続税控除金額4200万円)
自宅不動産3500万円と現金500万円
長男-------長女(配偶者として扶養)
45歳 40歳
注意事項
①長男が自宅不動産を単独相続後売却し、居住用財産の3000万円控除が適用される場合
500万円に対して譲渡税が発生する。
②長女が自宅不動産を単独相続後売却し、居住用財産の3000万円控除が適用される場合
500万円に対して譲渡税が発生する。更に扶養から外れる。
対策
①自宅不動産を共有持分にて相続後売却した場合は一人につき3000万円控除が適用される為、
譲渡税は発生しないし、扶養から外れる事もない。
ポイント
相続税非課税範囲内の安易な相続は相続後に思わぬ事態が発生する場合があります。
相続前に税理士や税務署にご相談する事をお勧めします。
コロナウイルスが終息し安心した日常生活が送れる日々が早く訪れる事を願うばかりです。
池 田