【vol.10】東京多摩相続診断士に出席してきました。
zoomにて相続診断士会がオンラインで開催されました。
今年初回の相続診断士会も非常事態宣言下コロナウィルス感染防止対策としてZoomによる勉強会が前回同様開催されました。
今回のテーマは「相続税の税務調査の実態」について
相続診断士会員の税理士の方より講義をして頂きました。
国税局による相続税における税務調査が入ると8割の確率で追徴課税が課せられるそうです。
税務調査官は事前に申告内容を調査(過去30年分のデータを国税総合管理システムに集約されており、
被相続人と相続人の預金の流れ・生命保険の支払い状況・不動産状況等)して、申告後の約2年経った時に
調査に来て申告内容について、様々な質問をしながら、相続人の反応(リアクション)を見て、追徴すべきか判断するそうです。
例えば 贈与か相続財産なのか
ケース①調査官:お父さんが30年前に娘さん名義で3000万で別荘を購入されていますね。
娘:そうだったの?よく行っていたあの別荘は私名義だったの?
*贈与はお互いの認識が必要なんだから、娘さんは別荘が自分の名義・所有と認識していないのだから、
お父さんの相続財産?
答え:娘さんの贈与税申告漏れだけど納税義務はない。(贈与税の時効が成立)
(登記したことを娘さんが単純に忘れていただけで、登記書類にも娘さんが自署している事から)
例えば この預金はご主人の名義貸し預金なのか、奥さんの預金なのか
ケース②調査官:生前にご主人からお金をもらったことはありますか?
妻:いいえ、ありません。
調査官:奥さんは専業主婦ですか?
妻:はい。
調査官:専業主婦の奥さん名義の預金口座に3000万はどうやって稼いだのですか?
妻:1000万は結婚する前に貯めたもので、それ以外は生活費として預かっていたお金です。
*ご主人から渡された生活費を奥さんが切詰て預金したのだから、奥さんの預金
*婚姻後の財産は共有財産なので少なくとも半分は奥さんの預金
*通常の生活費以上の金額を渡していたのだから、ご主人の預金
答え:奥さんが預金口座を管理し運用たのであれば、奥さんの預金です。
調査官は事象から相続人の認識を確認して税収を増やす判断をするので、指摘されたら、
すべてが追徴課税されるとして、あきらめないで、きちんと事実を説明すれば払わなくても良い場合もあるそうです。
税理士も得意分野があり、相続税申告に強い税理士へ相談する事が大事なポイントなんでしょう。
我々不動産会社も専門的な分野があります、また、担当者によっても得意・不得意があるものです。
不得意な分野を少しでもなくすように日々努力を惜しみませんが、不得意な事は正直にお客様に伝えられる自分でありたいと思います。
池田