特殊な取引でも熟練スタッフなら余裕の対応

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特殊とは

①相続発生により6名の共有財産となった
②共有者の中に行方不明者がいる
③共有者の住所地が、都内、埼玉県内、海外と様々である

不動産の販売活動を行うために必要な作業

共有者全員が売却に応じて頂ければなりません。そのために、不在者の代理行為が出来る人を見つけなければなりません。このようなときに法律で認められていることに、不在者財産管理人選任の申し立てがあります。家庭裁判所にこの申立てを行うと、裁判所から不在者の財産を管理するよう特定の方を選任する審判が行われます。この管理人の方が裁判所に権限外行為の許可を申し出ると裁判所の判断に基づき不動産の売却も可能となります。
なお、他の共有者の方々からも売却についての同意を取得するために面談を行い、ご意向の確認を行わなければなりません。皆さんの居住地が離れているので、それなりの労力を要する作業です。

売買契約を行うにあたり

買主を見つけた後は、売買契約書の取り交わしと売買代金の交付および不動産の引き渡しを滞りなく完了させなければなりません。
前述のように共有者の方々の居住地は離れておりまた、6名のご都合を合わせることが出来るか、尚且つ皆さんご高齢なので遠隔地への外出をお願いすることが憚られます。
よって仲介業者の私どもが皆様のところへ足を運び、順次契約書へのご調印を完了していただく段取りとしました。このとき、代金決済及びお引渡しの準備を整えていただくように、ご準備の案内を差し上げました。特に海外居住の方は非居住者に該当するため、「在留証明書」「サイン証明書」「代理権限委任状」が必要になるので気を付けて取り組まなければなりませんでした。

売買を完了させるにあたり

契約書の取り交わしを行った時と同様に、売主様6名のご都合を合わせることが困難で、ご参加できない方々のために、登記担当の司法書士先生にお願いして事前にその方々と面談してもらい移転登記に必要な書類の確認をしていただきました。
今回移転登記を行うために特別に必要となる書類は、前述の「在留証明書」「サイン証明書」「代理権限委任状」の他に、裁判所が発行する「売却に関する許可書」です。
これらをすべて揃えて買主様からの決済代金のお支払いを確認し無事に取引を完了させることが出来ました。
各共有者の方々と、不在者財産管理人に選任された弁護士先生からは、「ここまで面倒な作業が多い案件を淡々とこなせるのは、熟練した技術と知識を持っているからですね。」と褒めて頂きました。

記事の更新日:

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