弁護士先生との連携

弁護士先生との連携

成年後見人に選任された弁護士先生からの相談
ご高齢のご夫婦のうち、奥様が認知症を患ったことにより後見開始の審判がおこなわれ、旧知の弁護士先生が成年後見人に選任されました。
奥様は認知症発症に伴い施設に入所され、ご夫婦で居住されていたご自宅はご主人の独居となりました。
暫くしてそのご主人がお亡くなりになり、ご自宅の相続手続きを行わなければならなくなりました。
高齢男性が一人で生活していたので、庭木などの手入れを全く行っていなく、近隣住民から弁護士先生に苦情が寄せられるようになりました。
この様な経緯をたどり、弁護士先生から、不動産の売却および近隣住民の苦情処理を当社で請け負うことになりました。

当社は仲介業務以外でも積極的に行動します
先ず行動したのが、弁護士先生への苦情を止めるためにお庭にある樹木の伐採作業です。素人作業ですが、とにかく近隣に迷惑がかからないように長く伸びた枝の伐採をおこなったうえで、お隣さんに状況を確認して頂き、空き家となっている土地建物は今後売却を進める予定であることを説明し、ご不安を解消していただくよう努めました。

成年後見人の業務とは
成年被後見人は、「精神上の問題から正しい判断能力を欠いている人」です。この方の法律行為をサポートするのが成年後見人です。
つまり、ご主人の死亡により相続人である奥様の法律行為を成年後見人に選任された弁護士先生が法定代理人として行わなければなりません。
そのお手伝いのために、弁護士先生とともにご自宅に伺い、重要書類や預貯金通帳、換価性の高い物品の有無について捜索を行いました。
捜索の結果、換価できそうな物については知り合いの引き取り業者に買い取り価格の見積もりをお願いしました。また、不動産を売却した際に建物内に残置されることになる動産類の処分費用についても処分業者に見積もり依頼を行いました。
成年後見人には成年被後見人の高額財産の処分権限はありませんので、売却する際には家庭裁判所の許可が必要になります。そのような事情により各種見積もりが必要になるという事です。
この様な作業とともに並行して、不動産の販売活動を行い無事に売却を完了させることが来ました。

当社は不動産業者ですが、このような事案を抱えた弁護士先生と連携して不動産にまつわる多様な問題を丁寧に整理し解決することによって信頼を得て、多数の先生方とお付き合いをさせて頂いております。

記事の更新日:2022/06/10

株式会社 クレス
免許番号:国土交通大臣(7)第5245号
〒102-0073 
東京都千代田区九段北4-1-3 飛栄九段北ビル2階
TEL: 03-3222-8011 FAX: 03-3222-8022

Copyright (C) 2018 CRES.CO,.LTD. All Rights Reserved.

PAGE TOP