【Vol.3】配偶者居住権ってご存じですか?

前回投稿した続編です。

来年の4月1日から施行される配偶者居住権ってご存じですか?

「奥さん(配偶者)が自宅を相続出来ても、子供が預金を相続したので奥さんの生活資金が無くて困ったり、相続財産が自宅しかなく、遺産を分ける為に売却した」
なんて事を良く聞きませんか?
今回の民法改正で残された奥さん(配偶者)が無償で終身(亡くなるまで)自宅に居住する事が出来る権利が配偶者居住権です。

例えば
*遺産総額5,000万円(自宅3,000万円・預貯金2,000万円)
*相続人は妻と子の2人
*遺産は法定相続分のとおり2分の1ずつ分けて2,500万円ずつ相続する

民法改正前
妻が自宅を相続すると法定相続分を超過して500万円遺産をもらい過ぎる為、
子に500万円支払わなければならない。
妻が500万円の財産を持っていなければ、自宅を売却して支払いの必要が・・・・・

民法改正後
妻は自宅の配偶者居住権を相続し、自宅の所有権は子が相続する。
配偶者居住権評価が1,000万円とすると預貯金1,500万円を相続できて、住まいと生活資金を得る事が出来ます。
注:配偶者居住権は不動産登記が必要になります。

不動産会社としては自宅売却のお手伝いをする機会が減少するかも知れませんが、残された配偶者が困る事なく生活できる事で亡くなられた被相続人も安心されるのかも・・・・・・。

池田

記事の更新日:2019/11/22

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