【4月1日から改正民法が施行されますね。】

4月1日から改正民法が施行されますね。

不動産業界でも契約書や重要事項説明書の内容を変更して準備をしています。
今後ともより良いサービスを提供できるように社員一同勉強をしている状況です。
私が注目しているのが、瑕疵担保責任で今回の改正で契約不適合責任となりました。

要件 「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」
効果 ①追完請求②代金減額請求③損害賠償請求④解除

 ①追完請求

(買主の追完請求権)
第562条引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。

 ②代金減額請求

第563条前条第1項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる
一履行の追完が不能であるとき。
二売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
第1項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前2項の規定による代金の減額の請求をすることができない。

 ③損害賠償請求及び④解除は従来通り


今まで以上に、お客様に土地・建物状況をきちんと確認・理解して頂き、契約する事が求められることを再認識し、これからの業務に携わるよう心掛けたいと思います。

池田

記事の更新日:

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