【自筆証書遺言書保管制度が開始します。】
7月10日から新しい自筆証書遺言書保管制度が始まります。
コロナウイルス感染者が100人を超えて今後の世の中がどのように変化してしまうのか。
様々な生活様式で対応して感染しないように日々過ごしたいと思っています。
遺言は相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段です。
遺言方法として、①公正証書遺言 ②自筆証書遺言があります。
①公正証書遺言とは
公証人の関与の下、2名以上の証人が立ち会って行う遺言で、公証人は遺言能力や遺言内容の有効性の確認や内容について助言等を行います。
遺言書原本は公証役場において厳重に保管されます。
相続開始後に相続人等が家庭裁判所での検認は不要です。
②自筆証書遺言とは
遺言者本人が遺言書の全文を自書で作成し、遺言書原本は遺言者本人の判断で保管する。
相続開始後に相続人等が家庭裁判所での検認が必要です。
自筆証書遺言は、自書さえできれば遺言者本人のみで作成できるものです。しかし、遺言者本人が死亡後、相続人等に発見されなかったり、改ざんされる等のおそれがあります。
7月10日からスタートする「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書遺言のメリットを損なわず、問題点を解消する方策として創設されました。
本制度を利用すれば、遺言書原本を法務局に預ける事ができます。
本制度で保管された遺言書は家庭裁判所での検認は不要です。
しかしながら、公証証書遺言と違い、法務局職員は遺言能力や遺言内容の有効性の確認や内容について助言等を行いません。
遺言書を作成する場合どちらを選択すべきなのかはご本人次第です。
相続開始で相続人間が争族とならず、笑顔相続になる為の終活は必要な事なのかもしれませんね。
池田
法務省の参考資料