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登記識別情報(権利書)を失くした場合どうするのか?

活動実績

登記識別情報(権利書)の確認作業
私どもが不動産売却をお手伝いする時には先ず「不動産の登記識別情報(権利書)はありますか?」とお聞きします。
お客様から「え!どこかにはあると思うのですが・・・」と直ぐには所在が不明なので、「後日の再打合せまでに探しておいてください」とお願いしたが見つけられなかったという事や「ありますよ。これですよね。」と登記簿謄本(現在の登記事項証明書)を持って来られることがあります。
そんなに使う書類ではないので、大事な書類は盗難にあわないようにと人目につかない場所に保管して、ご自身でも忘れてしまっていたり、誤解していることがあるようです。
 
気を付けて欲しい、失くしてしまう場面
 私どもは極力「お引越しの際は重要な書類は段ボールに入れずに別にしておいてください。」と売主様にお願いしております。
その事が紛失する要因になる場合もありました。
不動産売却の最終決済前日に
「すみません。引越しの荷物と別にしていたのですが、権利書が見当たらないんです。」
とお客様から非常に困惑したご様子で連絡がありました。
それも当然です。権利書が無かったら、不動産売却が出来ずに違約金・損害賠償金を支払わなければならない事態になってしまうとご判断されたのでしょう。
 
プロの奥の手
 売主様からの連絡を受け、直ちに担当の司法書士へ連絡して詳細を説明し、権利書を紛失した際の手続(本人確認事項)をしてもらい、当日無事に決済を終了する事が出来ました。
お客様からは「一時はどうなるのか不安でいっぱいでしたが、冷静に対応して頂いて本当にありがとうございました。」と感謝のお言葉を頂きました。
 
以前なら権利書を紛失した場合は、保証書なる書面を作成し、法務局との間で面倒な手続きを行い、登記が出来る状態になるまで2週間程必要でした。
それが平成17年3月7日以降はこの保証書が廃止され、司法書士や公正役場で即日対応ができるようになり、本人確認に必要な身分証明があれば、不動産の権利書が紛失していても不動産の所有権移転登記が出来る事になりました。
 
人生で自宅を売却する事は何度も経験する事ではありません。
私どもは長年の経験で培った対応力でお客様の諸問題を解決しております。

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